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SNSの「設計」に法的責任―米陪審、Instagram・YouTubeに600万ドルの賠償評決
米ロサンゼルスの陪審は2026年3月25日、InstagramとYouTubeの利用が若者の精神的被害に関係したとして争われた訴訟で、MetaとGoogleに対し、合計600万ドル、日本円で約9億3000万円の損害賠償を認める評決を出しました。負担割合はMetaが70%、Googleが30%とされました。
この訴訟で特徴的だったのは、SNS上に掲載された個々のコンテンツだけではなく、InstagramやYouTubeというサービスの設計や運営そのものが争点となったことです。陪審は両社について過失を認め、その行為が原告の被害に対する「substantial factor(実質的な要因)」だったと判断しました。
陪審は300万ドルの補償的損害賠償に加え、MetaとGoogleにそれぞれ150万ドル、計300万ドルの懲罰的損害賠償を認定し、総額は600万ドルとなりました。同じ訴訟で被告となっていたTikTokとSnapは、公判前に原告側と和解しています。
ただし、この評決はSNS利用が精神疾患や依存症を引き起こすことを医学的に証明したものではありません。 特定の原告について陪審が民事上の責任を判断したものであり、MetaとGoogleは評決に異議を唱えています。
【GAME-Fからのコメント】
この評決で注目すべきなのは、「SNSを使いすぎた本人の問題」ではなく、サービスの「設計」そのものが法廷で問われたことです。
これまで子どものSNS問題では、利用時間を守る、保護者が管理する、本人が自制するといった利用者側の対策が強調されてきました。しかし、利用を長く続けさせるような仕組みがサービスに組み込まれているのであれば、子どもだけに自己管理を求めることには限界があります。今回の評決は、そうしたサービス提供側の責任を陪審が認めた点で大きな意味があります。
一方で、この評決を「InstagramやYouTubeがうつ病や依存症を引き起こすことが医学的に証明された」と解釈するのは適切ではありません。 法廷での個別事例に対する責任判断と、集団を対象として因果関係を検証する医学研究は区別する必要があります。
それでも、「コンテンツが有害か」だけでなく、「人を長く使わせるためにサービスがどう設計されているか」が問われ始めたことは重要です。子どものデジタル問題を考える視点が、利用者の自己責任からプラットフォームの設計責任へ広がった象徴的な評決だと考えます。
【参考】
Reuters:What did the jury decide in social media case against Meta, Google?(2026年3月25日)
Associated Press:Jury finds Meta and YouTube liable in landmark social media addiction trial